WEBフォーム (国内専用),電子メール,FAX (042-728-6618) 又は郵送 (宛先) で、鑑定/判定サービスの申込を受け付けております。
(1)お申込みの方は、依頼書をダウンロードしてご利用ください。
・依頼書 ver1.3(侵害鑑定) | Word | |
・依頼書 ver1.3(有効性鑑定) | Word | |
・依頼書 ver1.3(判定) | Word |
(2)いますぐWEBフォームでお申込みの方は、こちらのWEBフォームをご利用ください。
(3)委任状をダウンロードする方は、委任状についてをご覧ください。
電子メール/FAX/郵便で申し込む場合の手順をご説明いたします。
「依頼書」をダウンロードし、対象となる登録意匠,製品の外観等を具体的に理解できるように、各項目にご入力ください。
「証拠」は、証明を必要とする事実ごとに、文書,図面,写真等の原本をご用意ください。
※登録意匠については、物品に係る意匠の外観を証明できるもの。例えば、意匠公報,説明書,図面,写真等。
※製品(製品の製造に用いる装置・部品等を含む。)については、製品名(品番),製造日(販売日),基本的構成態様,意匠的特徴部分,使用状態等を証明できるもの。例えば、カタログ,説明書,図面,写真等。
当事務所へ依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
※宛先は利用案内をご覧ください。
※依頼書の受付を確認後、受付メールをお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
WEBフォームで申し込む場合の手順をご説明いたします。
「依頼書」をダウンロードし、対象となる登録意匠,製品の外観等を具体的に理解できるように各項目にご入力いただきましたら、電子ファイルを保存してください。
「証拠」は、証明を必要とする事実ごとに、文書,図面,写真等の原本をご用意ください。
※登録意匠については、物品に係る意匠の外観を証明できるもの。例えば、意匠公報,技術説明書,図面,写真等。
※製品(製品の製造に用いる装置・部品等を含む。)については、製品名(品番),製造日(販売日),基本的構成態様,意匠的特徴部分,使用状態等を証明できるもの。例えば、カタログ,説明書,図面,写真等。
このページの最後にある「お申込みはこちら」からWEBフォームを開いていただき、必要事項をご入力ください。
まず、「STEP1 基本情報の入力」の画面でお客様(担当者)の氏名,連絡先等をご入力ください。
次に、「STEP2 お申込み内容の入力」の画面にお進みいただき、下記のお申込み内容をご入力ください。
依頼書のほかに、「出願に関する資料」「審判に関する資料」「その他の資料」の欄で「電子ファイル」をご選択の場合は、所定の欄に電子ファイルを添付してください。
電子ファイルが複数あるときは、1つのフォルダにまとめてください。サイズが大きくなるときは、圧縮フォルダ(ZIP等)にしてください。※サイズの上限は10MBです。
※「FAX」又は「郵便」をご選択の場合は、別途、当事務所へご提出ください。宛先は利用案内をご覧ください。
送信ボタンをクリックしますと情報が送信されます。
情報の送信を行う際にSSL(Secure Socket Layer)という暗号化技術を使用しています。SSLの設定を無効にしている場合には、有効にしてください。
情報の送信が正常に完了しますと自動受付メールがお客様の電子メールアドレスへ送信されます。
面談をご希望のお客様には、別途、面談の日程等についてご連絡いたします。
当事務所へ証拠等をご郵送ください。
判定には、特許庁へ提出する委任状が必要です。
下記の「包括委任状」「個別委任状」のいずれかの電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送願います。宛先は利用案内をご覧ください。
※既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。
・包括委任状 | |
・個別委任状 |
※包括委任状をご利用いただきますと、特許庁から包括委任状番号を付与されます。まだ番号を付与されていない方は、ご利用いただければと存じます。※判定をご利用いただけば「無料」です。
※包括委任状とは、事件を特定せずに特許庁における手続の代理権を証明するための委任状のことです。特許庁への手続の際に包括委任状を提出し、又は特許庁へ別途請求をすることにより、包括委任状番号が付与されます。特許庁における事件では、その都度、委任状を提出しなくても、番号で援用することができるようになります。
サービスのご案内,サービスの流れ,料金,利用案内,個人情報保護方針等もご確認のうえ、お申込みください。
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