WEBフォーム (国内専用),電子メール,FAX (042-728-6618) 又は郵便 (宛先) で、意匠登録の無効審判サービスの申込を受け付けております。
(1)お申込みの方は、依頼書をダウンロードしてご利用いただけます。
・依頼書 ver1.3(請求人用) | Word | |
・依頼書 ver1.3(被請求人用) | Word |
(2)いますぐWEBフォームでお申込みの方は、こちらのWEBフォームをご利用ください。
(3)委任状をダウンロードする方は、委任状についてをご覧ください。
電子メール/FAX/郵便で申し込む場合の手順をご説明いたします。
「依頼書」をダウンロードし、ご依頼の内容を理解するのに必要な事項をご入力ください。
「証拠」は、立証を要する事実ごとに、文書,図面,写真,データ等の原本をご用意ください。
※請求人であれば、無効原因となる事実を立証するために必要な証拠、被請求人であれば、審判請求に対して反論する根拠となる事実を立証するために必要な証拠ということになります。
※被請求人の場合で、本件審判の「審判請求書副本」があるときは、その審判請求書副本もご用意ください。
※被請求人の場合で、本件意匠登録の「出願に関する資料」(物品に関連する資料,図面,意匠公報,拒絶理由通知書,意見書等)やその他の「審判に関する資料」(審判請求書,答弁書,審決書等)があるときは、それらの資料もご用意ください。
当事務所へ依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
※宛先は利用案内をご覧ください。
※依頼書の受付を確認後、受付メールをお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
「依頼書」をダウンロードし、ご依頼の内容を理解するのに必要な事項をご入力ください。
「証拠」は、立証を要する事実ごとに、文書,図面,写真,データ等の原本をご用意ください。
※請求人であれば、無効原因となる事実を立証するために必要な証拠、被請求人であれば、審判請求に対して反論する根拠となる事実を立証するために必要な証拠ということになります。
※被請求人の場合で、本件審判の「審判請求書副本」があるときは、その審判請求書副本もご用意ください。
※被請求人の場合で、本件意匠登録の「出願に関する資料」(物品に関連する資料,図面,意匠公報,拒絶理由通知書,意見書等)やその他の「審判に関する資料」(審判請求書,答弁書,審決書等)があるときは、それらの資料もご用意ください。
A)請求人の場合
このページの最後にある「請求人はこちら」からWEBフォームを開いていただき、必要事項をご入力ください。
まず、「STEP1 基本情報の入力」の画面でお客様(担当者)の氏名,連絡先等をご入力ください。
次に、「STEP2 お申込み内容の入力」の画面にお進みいただき、下記のお申込み内容をご入力ください。
B)被請求人の場合
このページの最後にある「被請求人はこちら」からWEBフォームを開いていただき、必要事項をご入力ください。
まず、「STEP1 基本情報の入力」の画面でお客様(担当者)の氏名,連絡先等をご入力ください。
次に、「STEP2 お申込み内容の入力」の画面にお進みいただき、下記のお申込み内容をご入力ください。
依頼書のほかに、「その他の資料」等の欄で「電子ファイル」をご選択の場合は、所定の欄に電子ファイルを添付してください。
電子ファイルが複数あるときは、1つのフォルダにまとめてください。サイズが大きくなるときは、圧縮フォルダ(ZIP等)にしてください。※サイズの上限は10MBです。
※「FAX」又は「郵便」をご選択の場合は、別途、当事務所へご提出ください。宛先は利用案内をご覧ください。
送信ボタンをクリックしますと情報が送信されます。
情報の送信を行う際にSSL(Secure Socket Layer)という暗号化技術を使用しています。SSLの設定を無効にしている場合には、有効にしてください。
情報の送信が正常に完了しますと自動受付メールがお客様の電子メールアドレスへ送信されます。
面談をご希望のお客様には、別途、面談の日程等についてご連絡いたします。
当事務所へ証拠等をご郵送ください。
意匠登録の無効審判には、特許庁へ提出する委任状が必要です。
下記の「包括委任状」「個別委任状」のいずれかの電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送願います。宛先は利用案内をご覧ください。
※既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。
・包括委任状 | |
・個別委任状(請求人用) | |
・個別委任状(被請求人用) |
※包括委任状をご利用いただきますと、特許庁から包括委任状番号を付与されます。まだ番号を付与されていない方は、ご利用いただければと存じます。※無効審判サービスをご利用いただけば「無料」です。
※包括委任状とは、事件を特定せずに特許庁における手続の代理権を証明するための委任状のことです。特許庁への手続の際に包括委任状を提出し、又は特許庁へ別途請求をすることにより、包括委任状番号が付与されます。特許庁における事件では、その都度、委任状を提出しなくても、番号で援用することができるようになります。
私は、WEBサイトにてサービスのご案内,サービスの流れ,サービスのお申込み,料金,利用案内,その他の留意事項を確認しました。これらに同意し、意匠登録の無効審判サービスを申し込みます。