意匠登録出願のご依頼は、オンラインサービスなら24時間365日承っております。
お申込みには、WEBフォーム (国内専用フォーム),電子メール,FAX (042-728-6618) 又は郵便 (宛先) をご利用いただけます。
(1) お申込みの方は、依頼書をダウンロードしてご利用いただけます。
・依頼書 ver 1.3.1 | Word |
(2) いますぐWEBフォームでお申込みの方は、こちらからご利用ください。
(3) WEBフォームのご利用方法については、こちらをご確認ください。
(4) 包括委任状をダウンロードする方は、こちらからご利用ください。
意匠に係る物品の全体の形態を表した図面の「画像ファイル」を次の要領で作成してください。
※画像ファイルは、イメージスキャナやソフトウェアで作成することができます。画像ファイルを作成できない場合は、A4用紙や写真 (無背景) でも構いません。
a.推奨サイズは、横150o×縦113o以内 ですが、推奨サイズを超える場合でも、こちらで推奨サイズに納まるように図面を作成いたします。
b.意匠に係る物品の全体の形態を理解できるように、原則として、「正投影図法」により表した正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図(以下、「基本六面図」という。)(推奨) をご用意ください。
c.意匠を理解するために必要であれば、基本六面図以外に、展開図、断面図、切断部端面図、拡大図、斜視図、画像図 (画面デザイン) 、使用状態図、その他の参考図をご用意ください。
d.部分意匠の場合には、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定できるようにしてください。例えば、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を「実線」、その他の部分を「破線」、それらの境界線を「鎖線」で描き、特定できるようにしてください。
e.組物の意匠の場合には、組物全体の形態を表した図面以外に、組物の各構成物品の形態を表した図面もご用意ください。
f.動的意匠の場合には、物品の動き、開き等による「意匠の変化前の状態を表した図面」と「変化後の状態を表した図面」をご用意ください。
依頼書をダウンロードし、意匠の種別,意匠に係る物品,その他の必要事項をご入力ください。
・依頼書 ver 1.3.1 | Word |
※必須でない項目は、空欄のままでも構いません。
意匠に係る物品や組物については、区分表をご覧ください。
※意匠に係る物品が、物品の区分表に記載されていなかった場合には、依頼書にその物品の使用目的、使用方法等をご入力ください。また、必要に応じてそれらを理解できるような図面、写真等もご用意ください。それらをもとに、当事務所の弁理士がその意匠に係る物品をご提案いたします。
※組物については、組物の区分表に掲げられている56品目です。
証明が必要な場合には、証明書類,写真等をご用意ください。
※署名や押印のあるものは、紙の正本が必要となりますので、ご注意ください。
ご不明な点などは、お気軽にお問合せください。
依頼書,図面,その他を当事務所の弁理士へ送付してお申込みください。
お申込みには、WEBフォーム(国内専用フォーム),電子メール,FAX(042-728-6618) 又は郵便 (宛先) をご利用いただけます。
※記名押印 (署名押印) のある書類については、郵送をご利用ください。
《 個人情報の取扱いについて 》
お客様の個人情報は、本件意匠に関する意匠登録出願の手続、お客様へのご連絡・ご報告・ご案内等、意匠登録出願サービスの提供に必要な範囲でのみ利用いたします。
※WEBフォームは、国内専用フォームとなっておりますのでご注意ください。
このページの最後にある「WEBフォームはこちら」をクリックし、WEBフォームを開いてください。
※いますぐWEBフォームでお申込みの方は、こちらをクリックしてください。
(1)「STEP1 基本情報の入力」の画面で、お客様 (担当者) の氏名,連絡先等を所定の欄にご入力ください。
ご入力が済みましたら、「次に」をクリックしてください。
(2)「STEP2 お申込み内容の入力」の画面になりますので、必要な事項を所定の欄にご入力ください。
(3) 依頼書のほか、「図面」「その他」でその提出方法を「電子ファイル」としたものがある場合は、それらの電子ファイルをそれぞれ所定の欄に添付してください。
※図面は1つのフォルダに格納してください。各欄の最大容量は10MBですので、サイズが大きいときは、圧縮フォルダ(ZIP等)にしてください。
※提出方法を「FAX」又は「郵便」としたものについては、別途、当事務所の弁理士へご送付ください。
※記名押印 (署名押印) のある書類については、「郵送」をご利用ください。
送信ボタンをクリックしますと情報が送信されます。
※情報の送信を行う際にSSL(Secure Socket Layer)という暗号化技術を使用しています。SSLの設定を無効にしている場合には、有効にしてください。
情報の送信が正常に完了しますと自動受付メールがお客様の電子メールアドレスへ送信されます。
意匠登録出願のご依頼の際には、委任状は要りません。
しかし、出願をした後の一定の手続 (例えば、出願の分割,審判請求等) については、委任状が必要になります。
あらかじめ委任状を提出したい方は、こちらの「包括委任状」(PDF) をダウンロードしてご利用ください。
・包括委任状 |
※包括委任状とは、事件を特定せずに特許庁における手続の代理権を証明するための委任状のことです。特許庁へ包括委任状提出書の手続をしますと、包括委任状番号が付与され、それ以降は、特許庁にその都度、委任状を提出しなくても、その番号で包括委任状を援用することができます。
委任状は、A4用紙に印刷していただき、必要事項を記入し、記名押印 (署名押印) した紙の正本を当事務所の弁理士宛に郵送してください。宛先は、サービス利用案内でご確認ください。
※意匠登録出願のご依頼の際は、包括委任状提出書の手数料は無料です。
サービスのご案内,サービスの流れ,料金,個人情報保護方針等をご確認のうえ、お申込みください。
・料金
私は、意匠登録出願サービスのご案内,サービスの流れ,料金,個人情報保護方針,その他の留意事項を確認しました。これらに同意し、意匠登録出願サービスを申し込みます。