意匠登録出願をするときは、願書の「意匠に係る物品」の欄に、物品の区分を記載する必要があります。
物品の区分は、意匠法施行規則第7条別表第1(以下、「別表第1」という。)に掲げられており、現在、2,400以上に上ります。
ですから、別表第1に掲げられている物品については、それを物品の区分として記載すれば足りるわけですが、別表第1に掲げられていない物品については、その用途及び機能を明確にし、物品の範囲を同程度にするため、別表第1に掲げられている物品と同程度の区分による物品の区分を記載する必要があります。
意匠登録出願が物品の区分により意匠ごとにされていない場合には、意匠法7条違反として拒絶理由に該当することになります。
下記の表Aに別表第1に掲げる物品の区分を掲載していますので、ご確認ください。※物品の区分を見るときは、項目をクリックし、順々に最下段の項目まで展開してください。
なお、物品の区分に関してご不明な点などがありましたら、お気軽に当事務所の弁理士へお問合せください。
意匠登録出願は、通常、一の物品に係るものでなければ、意匠法7条違反として拒絶理由に該当することになります。
しかし、二以上の物品に係る意匠でも、「組物」の要件を具備するものであれば、組物全体を一の意匠として意匠登録を受けることができます。
ここで、「組物」とは、同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるものをいいます。すなわち、意匠法施行規則第8条別表第2(以下、「別表第2」という。)に掲げられているものであり、現在、組物は56品目があります。
組物の意匠に係る意匠登録出願をするときには、願書に物品の区分ではなく、組物を記載する必要があります。
また、組物の意匠は、少なくとも所定の構成物品を含むものでなければなりません。所定の構成物品以外の物品を含むときは、その加えられた物品が同時に使用され、かつ、各構成物品に付随する範囲内のものであればよいとされています。
組物の意匠に係る意匠登録出願が所定の要件を具備していない場合には、意匠法8条違反として拒絶理由に該当することになります。
下記の表Bに別表第2の組物及びその構成物品を掲載していますので、ご確認ください。
なお、組物に関してご不明な点などがありましたら、お気軽に当事務所の弁理士へお問合せください。
表A.物品の区分
表B.組物及びその構成物品