商標登録出願の早期審理について
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商標登録出願の早期審理について

早期審理の概要


商標登録出願の早期審理制度は、審判請求人又はその代理人の申請により、商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の審理を通常よりも早期に開始することを可能にした制度です。

本制度は、平成9年 (1997年) に早期審査制度とともに導入され、それ以降も運用面の見直しが行われています。

平成29年 (2017年) 2月には、商標早期審査・早期審理ガイドラインが改訂され、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願 (マドプロ出願) を予定している商標登録出願や、商標法施行規則別表等に掲載されている商品又は役務 (以下、例示掲載商品という) のみを指定した商標登録出願についても、拒絶査定不服審判の早期審理ができるようになりました。

そこで、商標登録出願に係る拒絶査定不服審判の早期審理を受けるための要件及び手続について、簡単ですが、ご説明をさせていただきます。

早期審理を受けるための要件


早期審理を受けるためには、次のいずれかに該当する商標登録出願に係る拒絶査定不服審判事件である必要があります。

ただし、拒絶査定に引用された登録商標が他の審判事件に係属している場合は、早期審理は受けられません。

※新しいタイプの商標 (動き商標,ホログラム商標,色彩のみからなる商標,音商標及び位置商標) に係る商標登録出願については、早期審理は受けられません。

*1  商標の使用とは、商標法第2条第3項に規定する行為をいいます。

*2  商標の使用準備をしているというためには、少なくとも申請から3月以内の使用開始予定があることが必要です。

*3  複数の商品 (役務) を指定しているときは、そのいずれかの商品 (役務) について使用又は使用準備を相当程度進めていることを証明すれば、「出願商標を指定商品 (指定役務) に既に使用していること又は使用準備を相当程度進めている」の要件を満たすこととなります。

*4  第三者による「使用の準備」とは、例えば、譲渡の目的をもって、指定商品に、出願商標に類似する商標を付したものを所持する行為等、商標法第37条第2号乃至第8号に掲げる行為に相当するものをいいます。

*5  要件2及び3における早期審理の対象となる指定商品 (指定役務) は、申請時に出願商標の使用状況等を証明する資料や物件を提出することにより出願商標の使用等が確認できる商品 (役務) のみです。したがって、願書に記載されている指定商品 (指定役務) のうち、資料や物件により出願商標の使用等が確認できない商品 (役務) については、申請前 (申請と同時も可) に削除補正するか、又は指定商品 (指定役務) ごとに出願を分割する必要があります。

早期審理を受けるための手続


早期審理を受けるためには、拒絶査定不服審判を請求するだけではなく、「早期審理に関する事情説明書」に次の1から3のいずれかの証明書類を添付して申請をする必要があります。

※早期審理をご希望の方は、当事務所の弁理士宛に必要な証明書類をご送付ください。

1.  緊急性を要する状況を証明する書類

2.  商標の使用の事実を証明する書類

審判請求人又はライセンシーが商標を商品 (役務) について使用していることを証明するための書類として、次のようなものが必要になります。

3.  商標の使用準備の事実を証明する書類

商標の使用準備が相当程度進んでいることを証明するための書類として、次のようなものが必要になります。

*6  受発注を示す資料は、発注したことを示す資料及びこれが受注されたことを示す資料の双方が必要になります。

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