実用新案登録の審決取消訴訟
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審決取消訴訟サービスのご案内

A)実用新案登録についての審決等に不服がある場合には、専門力ある弁理士がお客様の代理人として、裁判所へ審決取消訴訟の提起をいたします。

B)実用新案登録についての審決等について審決取消訴訟を提起された場合には、専門力ある弁理士がお客様の代理人として、準備手続(答弁書)から審理終結に至るまで対応をいたします。

※審決取消訴訟の対象となる審決又は決定には、次のものがあります。

サービスの特徴

オンラインなら24時間365日いつでも受付をいたします

お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。

お申込みの方は、お申込みページに「依頼書」の電子ファイルがございますので、ご利用ください。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

面談をご希望の場合は、お客様の事業所等へ出張いたします

お客様の事業所や事務所で面談を行えば、お客様は重要な資料を外部に持ち出すための負担がなくなりますし、面談中に急に必要になった資料があってもその場でご用意いただくことができるようになります。

また、お客様は当事務所にお越しいただくための準備が不要になりますし、お越しいただくのにかかる移動時間を節約することができます。

ですから、面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

※勿論、お客様に当事務所へお越しいただき、面談することもできます。

主張立証や反論ができるか見通しの検討をいたします

審決取消訴訟では、原告は審決等に欠陥がある旨を主張し、被告はそれに対する反論や主張をすることができます。

しかし、審決取消訴訟で主張立証や反論をする範囲は限定されるため、主張立証や反論ができるか見通しを立てたうえで、的確に手続を行う必要性があります。

ですから、当事務所の弁理士が依頼書,証拠,そのほか相手方の主張の内容等をもとに、主張立証や反論ができるか見通しの検討をいたします。

※検討後、主張立証や反論についての見通し,手続の方針等に関する「報告書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします

審決取消訴訟の書類の準備には、時間と労力を費やします。しかし、審決取消訴訟では、比較的短い期間内に手続をしなければなりません。

例えば、提訴期間は、原則として審決書等の送達があった日から30日、準備書面や証拠等の提出期間は、原則として裁判所が定める期間であり、30日程度です。

ですから、当事務所の弁理士がお客様の代理人として迅速に書類を作成し、提出期限を厳守いたします。

※原則、当事務所の弁理士が起案した原稿をお客様にご確認いただいてから裁判所へ手続をいたします。

裁判所からの通知,送達等にも責任を持って対応をいたします

審決取消訴訟の審理が進行すると、裁判所からその事件に関する通知,送達等があります。

そのようなときは、お客様が直接対応するよりも、その事件を担当している弁理士が対応するのが望ましいことです。

ですから、裁判所からその事件に関する通知,送達等があったときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として責任をもって対応をいたします。

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