実用新案登録出願をご依頼の方は、実用新案登録出願サービスをお申込みください。
WEBフォーム (国内専用),電子メール,FAX (042-728-6618) 又は郵便 (宛先) でお申込みを承っております。
(1)お申込みには、下記の依頼書(考案説明書)をダウンロードしてご利用いただけます。
・依頼書 (考案説明書) (ver.1.3.2) |
Word | |
・考案説明書の書き方 (ver.1.3.2) |
※海外から、パリ条約等の優先権主張を伴う第2国出願,PCTによる国際実用新案登録出願,その他のご依頼をされる方は、ご相談ください。
(2)いますぐWEBフォームでお申込みの方は、こちらのWEBフォームをご利用ください。
(3)包括委任状をダウンロードする方は、委任状についてをご覧ください。
電子メール,FAX又は郵便で申し込む場合の手順をご説明いたします。ご不明な点などは、お問合せください。
「依頼書(考案説明書)」をダウンロードし、考案の内容(考案の成立性)を具体的に理解できるように、各項目にご入力ください。
「図面」(構成図,構造図,部品図,断面図,使用状態図等)もご用意ください。
関連する「先行技術文献」(実用新案公報等)がある場合は、その文献もご用意ください。
※先行技術文献は、原本でも写しでも構いません。ただし、書籍の場合は、少なくとも表紙,奥付,該当ページ等が必要です。文献名,発行者,発行年月日等が分かるようにしてください。
証明が必要な場合は、証明書,図面,写真,データ等もご用意ください。
当事務所へ依頼書,考案説明書,図面,その他の資料を送付し、お申込みください。
※宛先は、サービス利用案内をご覧ください。
WEBフォームで申し込む場合の手順をご説明いたします。ご不明な点などは、お問合せください。
「依頼書(考案説明書)」をダウンロードし、考案の内容(考案の成立性)を具体的に理解できるように各項目にご入力いただきましたら、電子ファイルを保存してください。
「図面」(構成図,構造図,部品図,断面図,使用状態図等)の画像ファイルもご用意ください。
※画像ファイルの作成ができない場合は、A4用紙でも構いません。お申込み後、当事務所へFAX又は郵送してください。宛先は、サービス利用案内をご覧ください。
関連する「先行技術文献」(実用新案公報等)がある場合は、その電子ファイルもご用意ください。
※先行技術文献は、原本でも写しでも構いません。ただし、書籍の場合は、少なくとも表紙,奥付,該当ページ等が必要です。文献名,発行者,発行年月日等が分かるようにしてください。お申込み後、当事務所へFAX又は郵送してください。宛先は、サービス利用案内をご覧ください。
証明が必要な場合は、証明書,図面,写真,データ等をご用意ください。
このページの最後にある「WEBフォームはこちら」からWEBフォームを開いていただき、必要事項をご入力ください。
まず、「STEP1 基本情報の入力」の画面でお客様(担当者)の氏名,連絡先等をご入力ください。
次に、「STEP2 お申込み内容の入力」の画面にお進みいただき、お申込み内容をご入力ください。
依頼書(考案説明書)のほか、「図面」「先行技術文献」「その他の資料」の欄で「電子ファイル」をご選択の場合は、所定の欄に電子ファイルを添付してください。
※電子ファイルが複数あるときは、1つのフォルダにまとめてください。サイズが大きくなるときは、圧縮フォルダ(ZIP等)にしてください。※サイズの上限は10MBです。
※「FAX」又は「郵便」をご選択の場合は、別途、当事務所へご提出ください。宛先は、サービス利用案内をご覧ください。
送信ボタンをクリックしますと情報が送信されます。
※情報の送信を行う際にSSL(Secure Socket Layer)という暗号化技術を使用しています。SSLの設定を無効にしている場合は、有効にしてください。
情報の送信が正常に完了しますと自動受付メールがお客様の電子メールアドレスへ送信されます。
※面談をご希望のお客様には、別途、面談の日程等をご連絡いたします。
実用新案登録出願には、特許庁へ提出する委任状は要りません。
しかし、包括委任状を提出すると特許庁から包括委任状番号を付与され、特許庁における事件でその都度、委任状を提出しなくても、その番号で援用することができるようになります。まだ番号を付与されていない方は、ご検討いただければと存じます。※実用新案登録出願サービスをご利用される方は、手数料無料です。
包括委任状を提出される方は、下記の「包括委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。宛先は、サービス利用案内をご覧ください。
・包括委任状 |
※包括委任状とは、事件を特定せずに特許庁における手続の代理権を証明するための委任状のことです。特許庁への手続の際に包括委任状を提出し、又は特許庁へ別途請求をすることにより、包括委任状番号が付与されます。
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・料金