実用新案登録の無効審判
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無効審判サービスの流れ

お申込みから審決確定までの流れをご説明いたします。

A)請求人の場合

1 お申込み

お申込みページにある「依頼書」に、必要事項を明記のうえ、依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。

「証拠」は、原本を当事務所へご郵送ください。

※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。

面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。

2 面談

面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、ご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

3 着手前の検討

当事務所の弁理士が、実用新案登録が無効理由に該当するか検討をいたします。

検討後、実用新案登録が無効理由に該当する可能性についての評価,主張立証等の方針等に関する「報告書」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

ご確認いただきましたら、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。

なお、「報告書」において、実用新案登録が無効理由に該当する可能性が極めて低いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。

4 お支払い(審判請求書等)

「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

審判請求を中止する場合でも、出張面談や検討を行っているときは、料金が発生します。

※詳しくは料金をご覧ください。

5 委任状のご提出

お申込みページにある「委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。

ただし、既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

6 審判請求書等の作成

当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判請求書等の作成をいたします。

7 審判請求

当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ審判請求をいたします。

手続が完了しましたら、追ってお客様の電子メールアドレスへ審判番号等をお知らせいたします。

8 審理開始

審判官及び審判書記官が指定され、被請求人へ審判請求書副本が送達されます。

9 中間対応

答弁書副本送付通知があった場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。

必要に応じてお客様のご意見をお聞かせいただき、当事務所の弁理士がお客様の代理人として弁駁書等を作成し、特許庁へ手続をいたします。※提出期限は厳守いたします。

弁駁書等の手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

10 口頭審理準備

審理事項通知書等を受領した場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。

必要に応じてお客様のご意見をお聞かせいただき、当事務所の弁理士がお客様の代理人として陳述要領書等を作成し、特許庁へ手続をいたします。※提出期限は厳守いたします。

陳述要領書等の手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

11 口頭審理期日

当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判廷に出頭し、陳述をいたします。

弁駁書,その他の文書等の提出指令があった場合は、必要に応じてお客様のご意見をお聞かせいただき、当事務所の弁理士がお客様の代理人として手続をいたします。※提出期限は厳守いたします。

弁駁書等の手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

12 審理終結通知

審理終結通知があった場合は、お客様の電子メールアドレスへお知らせをいたします。

13 審決

審決書の送達があった場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。

(1) 請求を認める旨の審決のときは、その審決が確定することにより、実用新案権は初めから存在しなかったものとみなされます。

(2) 請求を棄却する旨の審決のときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することもできますので、審決取消訴訟サービスをご検討いただければと存じます。

審決取消訴訟サービスをお申込みいただきますと、無効審判を担当した弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。※お申込みは期限までにお願いいたします。

※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。

14 お支払い(成功報酬等)

請求の全部又は一部を認める旨の審決が確定した場合は、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

B)被請求人の場合

1 お申込み

お申込みページにある「依頼書」に、必要事項を明記のうえ、依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。

「証拠」は、原本を当事務所へご郵送ください。

※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。

面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。

2 面談

面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、ご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

3 着手前の検討

当事務所の弁理士が、審判請求に対して反論,主張立証ができるか検討をいたします。

検討後、反論等ができる可能性についての評価,反論等の方針等に関する「報告書」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

ご確認いただきましたら、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。

なお、「報告書」において、反論等ができる可能性が極めて低いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。

4 お支払い(答弁書等)

「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

5 委任状のご提出

お申込みページにある「委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。

ただし、既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

6 答弁書等の作成

当事務所の弁理士がお客様の代理人として答弁書等の作成をいたします。

7 答弁手続

当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ答弁書等の手続をいたします。

手続が完了しましたら、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。

答弁書等を提出後、請求人へ答弁書副本が送付されます。

8 中間対応

弁駁書副本送付知があった場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。

必要に応じてお客様のご意見をお聞かせいただき、当事務所の弁理士がお客様の代理人として答弁書等を作成し、特許庁へ手続をいたします。※提出期限は厳守いたします。

答弁書等の手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

9 口頭審理準備

審理事項通知書等を受領した場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。

必要に応じてお客様のご意見をお聞かせいただき、当事務所の弁理士がお客様の代理人として陳述要領書等を作成し、特許庁へ手続をいたします。※提出期限は厳守いたします。

陳述要領書等の手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

10 口頭審理期日

当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判廷に出頭し、陳述をいたします。

答弁書,その他の文書等の提出指令があった場合は、必要に応じてお客様のご意見をお聞かせいただき、当事務所の弁理士がお客様の代理人として手続をいたします。※提出期限は厳守いたします。

答弁書等の手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

11 審理終結通知

審理終結通知があった場合は、お客様の電子メールアドレスへお知らせをいたします。

12 審決

審決書の送達があった場合は、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。

(1) 請求を棄却する旨の審決のときは、その審決が確定することにより、実用新案権は維持されます。

(2) 請求を認める旨の審決のときは、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することもできますので、審決取消訴訟サービスをご検討いただければと存じます。

審決取消訴訟サービスをお申込みいただきますと、無効審判を担当した弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。※お申込みは期限までにお願いいたします。

※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。

13 お支払い(成功報酬等)

請求の全部又は一部を棄却する旨の審決が確定した場合は、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。