お申込みページにある「依頼書」に、必要事項を明記のうえ、依頼書,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
技術的な証明が必要な場合は、必要な証明書,図面,写真等の原本を当事務所へご郵送ください。
※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。
面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、考案に関する技術的な質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
当事務所の弁理士が、訂正が無効理由に該当する可能性がないか検討をいたします。
検討後、訂正が無効理由に該当する可能性についての評価,手続の方針等に関する「報告書」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。
ご確認いただきましたら、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。
なお、「報告書」において、訂正が無効理由に該当する可能性が極めて高いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。
「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
手続を中止する場合でも、出張面談や検討を行っているときは、料金が発生します。
※詳しくは料金をご覧ください。
お申込みページにある「委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。
ただし、既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として訂正書等の原稿の作成をいたします。
原稿ができましたら、「原稿」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、内容をご確認ください。
その内容で特許庁への手続を開始してよろしければ、「回答書」にその旨のご指示をご入力のうえ、ご返信ください。
原稿に修正が必要な箇所がございましたら、「回答書」にその箇所及び修正内容をご入力のうえ、ご返信ください。すぐに修正後の原稿を送信いたします。
原稿をご確認いただきましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ訂正手続をいたします。
手続が完了しましたら、お客様の電子メールアドレスへご報告をいたします。
実用新案法第14条の2第1項の訂正の場合は、基礎的要件及び方式要件の審査が行われます。
実用新案法第14条の2第1項の訂正について補正指令や問合せ等があった場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。
手続補正書等の手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
実用新案登録の訂正の登録が行われます。
訂正があったときは、訂正後の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされます。
また、訂正があったときは、第1項の訂正にあっては訂正後の明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が、第7項の訂正にあってはその旨が実用新案公報に掲載されます。
実用新案法第14条の2第1項の訂正の場合は、実用新案登録証が交付されましたら、お客様へご郵送いたします。