お申込みから鑑定書/判定書の発送までの流れをご説明いたします。
お申込みページにある「依頼書」に、サービスの種別,実用新案登録番号等、必要事項を明記のうえ、依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
「証拠」は、原本を当事務所へ郵送してください。
※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。
面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、登録実用新案や対象製品に関するご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お振込みを確認後、当事務所の弁理士が鑑定を行い、書面の鑑定書を作成いたします。
原稿の作成にあたり、登録実用新案や対象製品に関するご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
鑑定書ができましたら、お客様へご郵送いたします。
お申込みページにある「依頼書」に、サービスの種別,実用新案登録番号等、必要事項を明記のうえ、依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。
「証拠」は、原本を当事務所へ郵送してください。
※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。
面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。
面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。
面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、登録実用新案や対象製品に関するご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。
※詳しくは料金をご覧ください。
お申込みページにある「委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。
ただし、既に包括委任状をご利用いただいている場合は、ご郵送いただく必要はありません。
※詳しくはお申込みをご覧ください。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として判定請求書の作成をいたします。
原稿の作成にあたり、登録実用新案や対象製品に関するご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。
当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ判定の請求をいたします。
手続が完了しましたら、追ってお客様の電子メールアドレスへ判定請求番号をお知らせいたします。
審判官が指定され、審判官の合議体による判定の審理が開始されます。
特許庁から問合せ等があった場合は、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。
対象製品が登録実用新案の技術的範囲に属するか否か(又は属しないか否か)について判定があったときは、判定書が送達されます。
判定書の送達がありましたら、お客様へご郵送いたします。