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特許法条約・商標法に関するシンガポール条約の発効について

[2016/06/16 更新]

平成28年6月11日、「特許法条約(Patent Law Treaty:以下「PLT」)」及び「商標法に関するシンガポール条約(Singapore Treaty on the Law of Trademarks:以下「STLT」)」(*1) が、日本国について発効しました。

わが国では、特許出願等や商標登録出願等の手続に関する国際的調和が急速に進展している状況等を踏まえ、平成28年3月11日に「特許法条約(PLT)」及び「商標法に関するシンガポール条約(STLT)」の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に提出しており、平成28年4月1日には「特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号)」並びに関係政令及び省令が施行されていました。

*1 「特許法条約(PLT)」及び「商標法に関するシンガポール条約(STLT)」:各国で異なる特許出願等又は商標登録出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約。