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所定の要件に該当する承認TLOは、次の減免措置を受けることができます。
以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。
<減免措置の内容及び対象者>
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*1 承認TLOとは、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者をいいます。
*2 特定研究成果とは、大学、高等専門学校及び大学共同利用機関法人における技術に関する研究成果をいいます。
*3 特定大学技術移転事業とは、特定研究成果に係る特許権その他の政令で定める権利のうち国以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、当該大学における研究の進展に資するものをいいます。
<必要な証明書類>
1.当該特許出願又は当該特許権が特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
<減免措置の内容及び対象者>
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*1 承認TLOとは、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者をいいます。
*2 特定研究成果とは、大学、高等専門学校及び大学共同利用機関法人における技術に関する研究成果をいいます。
*3 特定大学技術移転事業とは、特定研究成果に係る特許権その他の政令で定める権利のうち国以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、特定研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、当該大学における研究の進展に資するものをいいます。
<必要な証明書類>
1.当該特許出願が特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面