所定の要件に該当する研究開発型中小企業は、次の減免措置を受けることができます。
以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。
第1〜10年の各年分の特許料の1/2軽減
<減免措置の内容及び対象者>
1/2軽減 |
- 次の要件を満たす個人事業主、会社 又は 組合
- 1. 当該発明が職務発明であること (※個人事業主を除く。)
- 2. 職務発明を予約承継した使用者等であること (※個人事業主を除く。)
- 3. 次の(1)〜(3)のいずれかの要件を満たすこと
(1)試験研究費及び開発費の合計額が総収入額の3%を超えていること (研究開発費等比率3%要件)
(2)常勤の研究者が2人以上で、常勤の役員・従業員の合計人数の10%以上であること (※ただし、事業開始日から26月 (個人事業主は27月) を経過せず、試験研究費等比率が算定困難な場合に限る。)
(3)中小企業新事業活動促進法等に基づく認定等事業に関連した出願であること (*1)
- 4. 下表の従業員数要件及び資本金要件 (*2) を満たすこと (※個人事業主は資本金要件を除く。組合を除く。)
|
*1 中小企業新事業活動促進法等に基づく認定等事業に関連した出願は、次の1〜5のいずれかの出願のことです。
- 1.SBIR補助金等交付事業者の場合
SBIR補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係る発明についての出願であって、当該事業開始後から、事業終了の日から2年以内にされた出願
- 2.承認経営革新計画事業者の場合
中小企業新事業活動促進法に基づいて承認された承認経営革新計画に従って経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係る発明についての出願であって、当該経営革新計画開始後から、計画終了の日から2年以内にされた出願
- 3.認定異分野連携新事業分野開拓計画事業者の場合
中小企業新事業活動促進法に基づいて認定された認定異分野連携新事業開拓計画に従って異分野連携新事業開拓のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係る発明についての出願であって、当該認定異分野連携新事業開拓計画開始後から、計画終了の日から2年以内にされた出願
- 4.中小ものづくり高度化法認定計画事業者の場合
中小企業新事業活動促進法に基づく認定計画に従って特定研究開発等の成果に係る発明についての出願であって、当該研究開発等計画開始後から、計画終了の日から2年以内にされた出願
- 5.旧中小創造法認定事業者の場合
旧中小創造法に基づいて認定された認定研究開発等事業計画に従って認定研究開発等事業の成果に係る発明についての出願であって、当該認定研究開発等計画開始後から、計画終了の日から2年以内にされた出願
(※中小創造法は平成17年4月に廃止になりましたが、経過措置により引き続き軽減の対象。)
*2 従業員数要件及び資本金要件
業 務 |
従業員数要件 |
資本金要件 |
a 製造業・建設業・運輸業・その他の業種 (b〜fを除く。) |
300人以下 |
3億円以下 |
b 小売業 |
50人以下 |
5千万円以下 |
c 卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
d サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く。) |
100人以下 |
5千万円以下 |
e 旅館業 |
200人以下 |
5千万円以下 |
f ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
3億円以下 |
<必要な証明書類>
1.当該発明が職務発明であることを証明する書面
2.職務発明をあらかじめ承継した使用者であることを証明する書面
- 職務発明規定、 就業規則 又は 契約書 等
- *3 発明をした後に作成したものは不可。
3.次の(1)〜(3)のいずれかの書類
(1) 研究開発費等比率3%を証明する書類
|
- 前年度 (*4) の財務諸表や確定申告書の控え等、試験研究費等 (*6) 及び事業所得に係る総収入金額を確認できる書類 (又は写し)
*4 申請書提出日が1〜3月の場合は前々年度
|
|
- 前事業年度 (*5) の財務諸表等、試験研究費等 (*6) 及び売上高を確認できる書類 (又は写し)
*5 申請書提出日が前事業年度経過後2月以内の場合は前々事業年度
|
*6 試験研究費等とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用(試験研究費)と、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用(開発費)を合計した費用をいい、それらの試験研究や開発を行うために要する原材料費、人件費(専門的な知識をもって当該試験研究又は開発の業務に専ら従事している者に係るものに限る。)及び経費(他の者に委託して試験研究又は開発を行う場合の委託費用を含む。)を内容とします。ただし、計上された試験研究費等は客観的にその適合性及び妥当性が判断できるものであることが必要となります。
(2) 研究者数比率が10%以上であることを証明する書類
|
- 事業開始日を証する書面 並びに 常勤の研究者数 (*7) 及び従業員数を確認できる書類 (個人事業の改廃業等届出書の写し)
|
|
- 設立年月日を証する書面 (登記事項証明書又は写し) 及び 常勤の研究者数 (*7) ・常勤の役員数及び常勤の従業員数を確認できる書面
|
*7 常勤の研究者数は、社内組織図、研究者の略歴や実績等により確認します。「研究者」とは、特定の研究テーマを持って研究を主として行う者で、試験研究費等の支出の対象となっている者を指します。例えば、新製品の研究に従事する者は該当しますが、製品を売り込むための営業を行っている者は該当しません。
(3) 中小企業新事業活動促進法等に基づく認定等事業に関連した出願であることを証明する書類
- 特定補助金の交付等を受けた事業者であることを証する書面 (補助金交付決定通知書 (承認書・認定書) 及び 補助事業計画 (経営革新計画・認定計画等) の写し)
- 並びに
- 当該発明が当該事業の成果であることを証する書面 (出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面)
- 並びに
- (該当する場合) 経営革新計画・認定計画等に従って承継されたものであることを証する書面 (承継した発明と承認 (認定) 計画との関連性を証する書面)
4.中小企業要件を証明する書面 ※組合は不要
- 主たる事業を確認するための書類 (会社のパンフレット等)
- 並びに
- 次のいずれかの書類
- (従業員数要件の場合) 雇用保険、労働保険、賃金台帳等の写し
- (資本金要件の場合) 法人の登記事項証明書、定款、財務諸表等 (又は写し)
出願審査請求料の1/2軽減
<減免措置の内容及び対象者>
1/2軽減 |
- 次の要件を満たす個人事業主、会社 又は 組合
- 1. 当該発明が職務発明であること (※個人事業主を除く。)
- 2. 職務発明を予約承継した使用者等であること (※個人事業主を除く。)
- 3. 次の(1)〜(3)のいずれかの要件を満たすこと
(1)試験研究費及び開発費の合計額が総収入額の3%を超えていること (研究開発費等比率3%要件)
(2)常勤の研究者が2人以上で、常勤の役員・従業員の合計人数の10%以上であること (※ただし、事業開始日から26月 (個人事業主は27月) を経過せず、試験研究費等比率が算定困難な場合に限る。)
(3)中小企業新事業活動促進法等に基づく認定等事業に関連した出願であること (*1)
- 4. 下表の従業員数要件及び資本金要件 (*2) を満たすこと (※個人事業主は資本金要件を除く。組合を除く。)
|
*1 中小企業新事業活動促進法等に基づく認定等事業に関連した出願は、次の1〜5のいずれかの出願のことです。
- 1.SBIR補助金等交付事業者の場合
SBIR補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係る発明についての出願であって、当該事業開始後から、事業終了の日から2年以内にされた出願
- 2.承認経営革新計画事業者の場合
中小企業新事業活動促進法に基づいて承認された承認経営革新計画に従って経営革新のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係る発明についての出願であって、当該経営革新計画開始後から、計画終了の日から2年以内にされた出願
- 3.認定異分野連携新事業分野開拓計画事業者の場合
中小企業新事業活動促進法に基づいて認定された認定異分野連携新事業開拓計画に従って異分野連携新事業開拓のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係る発明についての出願であって、当該認定異分野連携新事業開拓計画開始後から、計画終了の日から2年以内にされた出願
- 4.中小ものづくり高度化法認定計画事業者の場合
中小企業新事業活動促進法に基づく認定計画に従って特定研究開発等の成果に係る発明についての出願であって、当該研究開発等計画開始後から、計画終了の日から2年以内にされた出願
- 5.旧中小創造法認定事業者の場合
旧中小創造法に基づいて認定された認定研究開発等事業計画に従って認定研究開発等事業の成果に係る発明についての出願であって、当該認定研究開発等計画開始後から、計画終了の日から2年以内にされた出願
(※中小創造法は平成17年4月に廃止になりましたが、経過措置により引き続き軽減の対象。)
*2 従業員数要件及び資本金要件
業 務 |
従業員数要件 |
資本金要件 |
a 製造業・建設業・運輸業・その他の業種 (b〜fを除く。) |
300人以下 |
3億円以下 |
b 小売業 |
50人以下 |
5千万円以下 |
c 卸売業 |
100人以下 |
1億円以下 |
d サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く。) |
100人以下 |
5千万円以下 |
e 旅館業 |
200人以下 |
5千万円以下 |
f ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 |
3億円以下 |
<必要な証明書類>
1.当該発明が職務発明であることを証明する書面
2.職務発明をあらかじめ承継した使用者であることを証明する書面
- 職務発明規定、 就業規則 又は 契約書 等
- *3 発明をした後に作成したものは不可。
3.次の(1)〜(3)のいずれかの書類
(1) 研究開発費等比率3%を証明する書類
|
- 前年度 (*4) の財務諸表や確定申告書の控え等、試験研究費等 (*6) 及び事業所得に係る総収入金額を確認できる書類 (又は写し)
*4 申請書提出日が1〜3月の場合は前々年度
|
|
- 前事業年度 (*5) の財務諸表等、試験研究費等 (*6) 及び売上高を確認できる書類 (又は写し)
*5 申請書提出日が前事業年度経過後2月以内の場合は前々事業年度
|
*6 試験研究費等とは、新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究のために特別に支出する費用(試験研究費)と、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出する費用(開発費)を合計した費用をいい、それらの試験研究や開発を行うために要する原材料費、人件費(専門的な知識をもって当該試験研究又は開発の業務に専ら従事している者に係るものに限る。)及び経費(他の者に委託して試験研究又は開発を行う場合の委託費用を含む。)を内容とします。ただし、計上された試験研究費等は客観的にその適合性及び妥当性が判断できるものであることが必要となります。
(2) 研究者数比率が10%以上であることを証明する書類
|
- 事業開始日を証する書面 並びに 常勤の研究者数 (*7) 及び従業員数を確認できる書類 (個人事業の改廃業等届出書の写し)
|
|
- 設立年月日を証する書面 (登記事項証明書又は写し) 及び 常勤の研究者数 (*7) ・常勤の役員数及び常勤の従業員数を確認できる書面
|
*7 常勤の研究者数は、社内組織図、研究者の略歴や実績等により確認します。「研究者」とは、特定の研究テーマを持って研究を主として行う者で、試験研究費等の支出の対象となっている者を指します。例えば、新製品の研究に従事する者は該当しますが、製品を売り込むための営業を行っている者は該当しません。
(3) 中小企業新事業活動促進法等に基づく認定等事業に関連した出願であることを証明する書類
- 特定補助金の交付等を受けた事業者であることを証する書面 (補助金交付決定通知書 (承認書・認定書) 及び 補助事業計画 (経営革新計画・認定計画等) の写し)
- 並びに
- 当該発明が当該事業の成果であることを証する書面 (出願された発明と事業の成果との関連性を証する書面)
- 並びに
- (該当する場合) 経営革新計画・認定計画等に従って承継されたものであることを証する書面 (承継した発明と承認 (認定) 計画との関連性を証する書面)
4.中小企業要件を証明する書面 ※組合は不要
- 主たる事業を確認するための書類 (会社のパンフレット等)
- 並びに
- 次のいずれかの書類
- (従業員数要件の場合) 雇用保険、労働保険、賃金台帳等の写し
- (資本金要件の場合) 法人の登記事項証明書、定款、財務諸表等 (又は写し)