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所定の要件に該当する個人事業主や個人は、次の減免措置を受けることができます。
以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。
<減免措置の内容及び対象者>
全額免除 |
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1/2軽減 |
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<必要な証明書類>
全額免除 |
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1/2軽減 |
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*1 各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。
*2 所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。
<減免措置の内容及び対象者>
1/2軽減 |
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<必要な証明書類>
1/2軽減 |
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*1 各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。
*2 所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。
<減免措置の内容及び対象者>
全額免除 |
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1/2軽減 |
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<必要な証明書類>
全額免除 |
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1/2軽減 |
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*1 各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。
*2 所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。
<減免措置の内容及び対象者>
全額免除 |
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3年間猶予 |
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<必要な証明書類>
全額免除 |
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3年間猶予 |
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*1 各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。
*2 所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。
<減免措置の内容及び対象者>
全額免除 |
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1/2軽減 |
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<必要な証明書類>
全額免除 |
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1/2軽減 |
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*1 各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。
*2 所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。