所定の要件に該当する承認TLOは、次の減免措置を受けることができます。
以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。
<減免措置の内容及び対象者>
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*1 認定TLOとは、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第13条第1項の認定を受けた試験研究独立行政法人をいいます。
*2 試験研究独立行政法人技術移転事業とは、試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業をいいます。
<必要な証明書類>
1.当該特許出願又は当該特許権が試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
<減免措置の内容及び対象者>
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*1 認定TLOとは、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第13条第1項の認定を受けた試験研究独立行政法人をいいます。
*2 試験研究独立行政法人技術移転事業とは、試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業をいいます。
<必要な証明書類>
1.当該特許出願が試験研究独立行政法人技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面