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所定の要件に該当する中小ベンチャー企業,小規模企業等は、次の軽減措置を受けることができます。
※特許料の軽減については、平成26年4月から平成30年3月までに出願審査請求を行ったものが対象になります。※出願審査請求料の軽減については、平成26年4月から平成30年3月までに出願審査請求を行うものが対象になります。
以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。
<減免措置の内容及び対象者>
2/3軽減 |
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*1 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)であること。
*2 大企業の子会社など支配法人がいる場合を除きます。
<必要な証明書類>
小規模の個人事業主 |
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事業開始後10年未満の個人事業主 |
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小規模企業(法人) | 会社 *株式会社等 |
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協同組合 *出資を有する場合 |
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資本又は出資を有しない法人 *財団法人、社団法人等 |
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設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 | 会社 *株式会社等 |
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協同組合 *出資を有する場合 |
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資本又は出資を有しない法人 *財団法人、社団法人等 |
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* 証明書類について、本軽減措置手続のほか、特許法施行令第15条又は特許料等関係手数料令第1条の3の手続において既に特許庁長官に提出した証明書類に変更がない場合は、証明書類を援用することが可能です。
* 共同出願の場合には、別途「持分を証する書面」の提出が必要です(既に提出している場合は除く)。
* 法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿において証明される他の法人に支配されていないこととは、次のア及びイに該当していることを指します。
ア.申請人以外の単独の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
イ.申請人以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
* 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の百分の六十に相当する金額が3億円以下であることが必要です。
<減免措置の内容及び対象者>
2/3軽減 |
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*1 従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)であること。
*2 大企業の子会社など支配法人がいる場合を除きます。
<必要な証明書類>
小規模の個人事業主 |
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事業開始後10年未満の個人事業主 |
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小規模企業(法人) | 会社 *株式会社等 |
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協同組合 *出資を有する場合 |
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資本又は出資を有しない法人 *財団法人、社団法人等 |
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設立後10年未満で資本金3億円以下の法人 | 会社 *株式会社等 |
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協同組合 *出資を有する場合 |
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資本又は出資を有しない法人 *財団法人、社団法人等 |
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* 証明書類について、本軽減措置手続のほか、特許法施行令第15条又は特許料等関係手数料令第1条の3の手続において既に特許庁長官に提出した証明書類に変更がない場合は、証明書類を援用することが可能です。
* 共同出願の場合には、別途「持分を証する書面」の提出が必要です(既に提出している場合は除く)。
* 法人税確定申告書別表第2の写し又は株主名簿・出資者の名簿において証明される他の法人に支配されていないこととは、次のア及びイに該当していることを指します。
ア.申請人以外の単独の法人が株式総数又は出資総額の1/2以上の株式又は出資金を有していないこと。
イ.申請人以外の複数の法人が株式総数又は出資総額の2/3以上の株式又は出資金を有していないこと。
* 資本又は出資を有しない法人の場合については、前事業年度末の貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に、当該事業年度に係る利益の額が計上されているときは、その額を控除した金額とし、当該事業年度に係る欠損金の額が計上されているときは、その額を加算した金額とする)の百分の六十に相当する金額が3億円以下であることが必要です。