特許出願の早期審査制度は、中小企業・個人・大学等による創造的技術開発・研究開発の成果の早期活用,特許出願人のグローバルな経済活動に対する支援,環境関連技術のイノベーション促進,特定多国籍企業による研究開発の促進等を図るために導入された制度であり、出願審査請求された特許出願の審査待ち期間を大幅に短縮させ、早期に特許権を取得することができます。
以下では、特許出願について早期審査を受けるための要件及び手続について、簡単にご説明いたします。
早期審査を受けるためには、特許出願が次のすべての要件を満たす必要があります。
*1 中小企業とは、中小企業基本法等に定める中小企業のことをいいます。次の表に示す従業員数又は資本金等の要件を満たす企業をいいます。
業 務 | 従業員数要件 | 資本金要件 |
a 製造業・建設業・運輸業・その他の業種 (b〜fを除く。) | 300人以下 | 3億円以下 |
b 小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
c 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
d サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業を除く。) | 100人以下 | 5千万円以下 |
e 旅館業 | 200人以下 | 5千万円以下 |
f ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 | 3億円以下 |
*2 災害救助法の適用される地域は、平成23年東日本大震災による災害に際しては、岩手県、宮城県、福島県の全域及び茨城県、青森県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県及び東京都の一部区域が含まれます。
*3 事業所等には、工場、事務所、店舗、研究所が含まれます。
*4 特定多国籍企業とは、本店又は主たる事務所が所在する国や地域以外の国や地域に当該法人の子法人等を設立している法人であって、国際的規模で事業活動を行っているとともに、高度な知識又は技術を有すると認められる法人をいいます。
*5 国内関係会社とは、特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社をいいます。
早期審査を受けるためには、特許出願について出願審査請求をするだけではなく、出願ごとに「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。
※早期審査の申請をする事情、出願時における先行技術文献の開示の有無等によっては、先行技術調査を行い、その結果に基づく先行技術が記載された文献の名称、その先行技術との対比説明を記載することが必要となる場合があります。
1.中小企業,個人,大学等,公的研究機関,TLOがした特許出願の場合
2.外国関連出願の場合
3.実施関連出願の場合
4.グリーン関連出願の場合
5.アジア拠点化推進法関連出願の場合
6.震災復興支援関連出願の場合
*1 中小ものづくり高度化法に基づく認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明で、かつ、中小企業の権利の持分比率が50%以上の場合、認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して2年以内に出願されたものに限ります。
*2 明細書に先行技術調査結果の記載、文献名の開示が適切になされている場合には、先行技術調査を省略することができます。
*3 明細書に先行技術文献との対比が的確に記載されている場合には、先行技術との対比説明を省略することができます。
*4 ISOは国際調査見解書の略、IPERは国際予備審査報告書の略です。
*5 出願人の全部又は一部が、特定被災地域に住所又は居所を有する者であって、地震に起因した被害を受けたものであるか、又は、特定被災地域にある事業所等が地震に起因した被害を受けた場合であって、当該事業所等の事業としてなされた発明又は実施される発明を出願した法人。
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