意匠登録出願の早期審理
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意匠登録出願の早期審理について

意匠登録出願の早期審理制度は、早期審査制度とは別の制度であり、拒絶査定となった意匠登録出願について拒絶査定不服審判を請求した場合に、通常よりも早期に審判審理を開始させるための制度です。

したがって、早期審査を受けた意匠登録出願であっても拒絶査定不服審判で早期審理を受けるためには手続が必要になります。

以下では、意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判について早期審理を受けるための要件及び手続について、簡単にご説明いたします。

早期審理を受けるための要件

早期審理を受けるためには、意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判事件が次のいずれかに該当する必要があります。

*1  「意匠の実施」とは、意匠法第2条第3項に規定する、日本国内において意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出 (譲渡又は貸渡しのための展示を含む。) をする行為をいいます。

*2  「実施の準備を相当程度進めている」とは、上記の製造等の実施のための具体的な計画に基づく準備作業が開始されていることをいいます。

早期審理を受けるための手続

早期審理を受けるためには、意匠登録出願について拒絶査定不服審判を請求するだけではなく、審判事件ごとに必要な証拠書類を添付して「早期審理に関する事情説明書」を提出する必要があります。

※早期審査を受けた意匠登録出願であっても拒絶査定不服審判について早期審理を受けるためには手続が必要になります。

※早期審理をご希望の方は、次の書類,資料又は物件を当事務所へご郵送ください。

1.権利化について緊急性を要する実施関連出願に係る審判事件の場合

2.外国関連出願に係る審判事件の場合

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