審決取消訴訟
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審決取消訴訟サービスの流れ

お申込みから判決確定までの流れをご説明いたします。

A)原告の場合

1 お申込み

お申込みページにある「依頼書」に、必要事項を明記のうえ、依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。

「証拠」は、原本を当事務所へご郵送ください。

※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。

当事務所の弁理士が代理人として審決書等の送達を受けた場合は、すぐにお客様の電子メールアドレスへ「審決書」等を送信いたしますので、ご確認のうえ、お申込みください。※回答期限までにお願いいたします。

面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。

2 面談

面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、ご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

3 着手前の検討

当事務所の弁理士が、審決取消請求が認められる可能性があるか検討をいたします。

検討後、審決取消請求が認められる可能性についての評価,主張立証の方針等に関する「報告書」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

ご確認いただきましたら、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。

なお、「報告書」において、審決取消請求が認められる可能性が極めて低いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。

4 お支払い(訴状等)

「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

提訴を中止する場合でも、出張面談や検討を行っているときは、料金が発生します。

※詳しくは料金をご覧ください。

5 委任状のご提出

お申込みページにある「委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。

この委任状は、裁判所における審決取消訴訟の手続についての代理権を証明するためのものです。特許庁における手続についての代理権を証明するための委任状は援用することはできませんのでご注意ください。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

6 訴状の作成

当事務所の弁理士がお客様の代理人として訴状等の作成をいたします。

7 裁判所へ提訴

当事務所の弁理士がお客様の代理人として知的財産高等裁判所へ訴状等の提出をいたします。

手続が完了しましたら、追ってお客様の電子メールアドレスへ事件番号等をお知らせいたします。

8 訴訟の開始

被告へ訴状副本が送達され、訴訟が開始されます。

9 準備書面についての検討

必要に応じてお客様のご意見等をお聞かせいただき、準備書面の方針について検討をいたします。

準備書面等の手続を行うときは、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

10 準備書面等の作成

当事務所の弁理士がお客様の代理人として準備書面等の作成をいたします。

11 裁判所への準備書面等の提出

当事務所の弁理士がお客様の代理人として知的財産高等裁判所へ準備書面等の提出をいたします。

提出期限は、遅くとも弁論準備手続期日の約10日前です。

12 口頭弁論についての検討

必要に応じてお客様のご意見等をお聞かせいただき、口頭弁論での主張立証の方針等について検討をいたします。

口頭弁論にあたって、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

13 口頭弁論期日

当事務所の弁理士がお客様の代理人として知的財産高等裁判所へ出頭をいたします。

口頭弁論では争点整理が行われ、当事者の主張や反論の有無等の確認が行われます。

※第2回以降の口頭弁論がある場合も、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。

14 判決

知的財産高等裁判所で判決言渡が行われ、判決書が送達されます。

判決書の送達日から2週間以内であれば、最高裁判所へ上告又は上告受理の申立をすることができます。

15 お支払い(成功報酬)

審決を取り消す判決が確定した場合は、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

B)被告の場合

1 お申込み

お申込みページにある「依頼書」に、必要事項を明記のうえ、依頼書,証拠,その他の必要な資料を送付し、お申込みください。

「証拠」は、原本を当事務所へご郵送ください。

※お申込みには、WEBフォーム,電子メール,FAX又は郵便をご利用いただけます。詳しくはお申込みをご覧ください。

当事務所の弁理士が代理人として訴状副本等の送達を受けた場合は、すぐにお客様の電子メールアドレスへ「訴状副本」等を送信いたしますので、ご確認のうえ、お申込みください。※回答期限までにお願いいたします。

面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。

2 面談

面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、ご質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

3 着手前の検討

当事務所の弁理士が、原告の主張に対して反論,主張立証ができるか検討をいたします。

検討後、反論等ができる可能性についての評価,反論等の方針等に関する「報告書」と「回答書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたします。

ご確認いただきましたら、「回答書」にご指示をご入力のうえ、ご返信ください。

なお、「報告書」において、反論等ができる可能性が極めて低いという評価であっても、「回答書」でご意見いただければ、再検討いたします。

4 お支払い(答弁書等)

「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

5 委任状のご提出

お申込みページにある「委任状」の電子ファイル(PDF)をダウンロードし、A4用紙にご印刷いただきましたら、必要事項のご記入と記名押印(署名押印)のうえ、当事務所へご郵送ください。

この委任状は、裁判所における審決取消訴訟の手続についての代理権を証明するためのものです。特許庁における手続についての代理権を証明するための委任状は援用することはできませんのでご注意ください。

※詳しくはお申込みをご覧ください。

6 答弁書等の作成

当事務所の弁理士がお客様の代理人として答弁書等の作成をいたします。

7 裁判所へ答弁書等の提出

当事務所の弁理士がお客様の代理人として知的財産高等裁判所へ答弁書等の提出をいたします。

8 口頭弁論についての検討

必要に応じてお客様のご意見等をお聞かせいただき、口頭弁論での主張立証の方針等について検討をいたします。

口頭弁論にあたって、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

9 口頭弁論期日

当事務所の弁理士がお客様の代理人として知的財産高等裁判所へ出頭をいたします。

口頭弁論では争点整理が行われ、当事者の主張や反論の有無等の確認が行われます。

※第2回以降の口頭弁論がある場合も、当事務所の弁理士がお客様の代理人として対応をいたします。

10 判決

知的財産高等裁判所で判決言渡が行われ、判決書が送達されます。

判決書の送達日から2週間以内であれば、最高裁判所へ上告又は上告受理の申立をすることができます。

11 お支払い(成功報酬)

請求の全部又は一部を棄却する旨の判決が確定した場合は、「請求書」をお客様の電子メールアドレスへ送信いたしますので、支払金額,振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。