訂正審判
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訂正審判サービスの流れ

サービスのお申込みから審決確定までの流れをご説明いたします。

1 お申込み

依頼書、その他の資料、委任状等を当事務所の弁理士へ送付してお申込みください。

オンラインサービスのお申込みには、WEBフォーム、eメール 又は FAX をご利用いただけます。詳しくはこちらのサービスのお申込みをご覧ください。

面談をご希望のお客様には、お申込みを確認後、面談の日程等をご連絡いたします。

2 面談

面談をご希望の場合は、原則として当事務所の弁理士がお客様の事業所や事務所へ出張いたします。

面談では、必要な資料のご用意をお願いいたします。また、発明に関する質問をさせていただいたり、追加の資料をお願いすることがあります。ご協力をお願いいたします。

3 着手前の検討

当事務所の弁理士がお客様の代理人として、特許明細書、クレーム等の訂正の可否を検討いたします。

検討後、訂正の可否や手続のアドバイス等をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。

報告書をご確認いただき、審判請求の手続を進めてもよろしければ、回答期限までに、ご指示をお願いいたします。

なお、報告書に対するご意見をいただければ、再検討いたします。

4 原稿の作成

お客様からご指示をいただいた後、当事務所の弁理士がお客様の代理人として審判請求書等の原稿を作成いたします。

※必要に応じて原稿の内容のご確認をお願いすることがありますので、ご協力お願いいたします。

5 審判請求

原稿ができましたら、当事務所の弁理士がお客様の代理人として特許庁へ訂正審判の請求をいたします。

後日、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ審判番号等をお知らせいたします。

6 お支払い(審判請求等)

お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

7 審理開始

審判官及び審判書記官が指定され、審判の審理が開始されます。

8 中間対応

訂正拒絶理由通知を受けたときは、当事務所の弁理士がお客様の代理人として、その拒絶理由を精査し、訂正の可能性等を検討いたします。

検討後、その検討内容をまとめた「報告書」をお客様からお届けいただいたeメールアドレスへ送信いたします。

報告書をご確認いただき、意見書等の手続のご指示をいただけば、当事務所の弁理士がお客様の代理人として手続の準備を進めます。

※必要に応じてお客様のご意見をお聞きかせいただいたり、資料の提供をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

なお、手続を行うときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

9 審理終結通知

事件が審決をするのに熟したときは、審理終結通知があります。

10 審決(審理終結)

審決があったときは、お客様からお届けいただいたeメールアドレスへご連絡いたします。

(1) 訂正を認める旨の審決 (訂正認容審決) の場合、その審決が確定することにより、訂正後の明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許査定(又は審決)及び特許権の設定の登録がされたものとみなされます。

(2) 訂正を認めない旨の審決 (訂正拒絶審決) の場合、審決の謄本の送達日から原則30日を経過した後、審決が確定します。

審決に不服があるときは、当該期間が経過する前であれば、知的財産高等裁判所へ審決取消訴訟を提起することができます。

※詳しくは審決取消訴訟サービスをご覧ください。

11 お支払い(成功報酬)

認容審決後、お客様からお届いただいたeメールアドレスへ「請求書」を送信いたしますので、支払金額、振込先等をお確かめのうえ、支払期日までにお振込みください。

※詳しくは料金をご覧ください。

12 特許証の交付

認容審決の登録後、特許証が交付されましたら、お客様へ郵送いたします。