所定の要件に該当する公設試験研究機関設置者(=地方公共団体)は、次の減免措置を受けることができます。
以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。
<減免措置の内容及び対象者>
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*1 公設試験研究機関研究者の移籍前の研究機関には、大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関又は試験研究地方独立行政法人が該当します。
*2 共同発明は、公設試験研究機関設置者研究者について職務発明の場合に限ります。
<必要な証明書類>
1.公設試験研究機関研究者がした職務発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
2.公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面
(3) 公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していることを証する書面
3.公設試験研究機関研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
(3) 当該発明が共同発明であることを証する書面
4.公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でしたそれ以外の者との共同発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面
(3) 当該発明が共同発明であることを証する書面
(4) 公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していることを証する書面
5.公設試験研究機関研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかに該当する書面
6.公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかに該当する書面
(3) 公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していることを証する書面
<減免措置の内容及び対象者>
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*1 公設試験研究機関研究者の移籍前の研究機関には、大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関又は試験研究地方独立行政法人が該当します。
*2 共同発明は、公設試験研究機関設置者研究者について職務発明の場合に限ります。
<必要な証明書類>
1.公設試験研究機関研究者がした職務発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
2.公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面
(3) 公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していることを証する書面
3.公設試験研究機関研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明であることを証する書面
(3) 当該発明が共同発明であることを証する書面
4.公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でしたそれ以外の者との共同発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面
(3) 当該発明が共同発明であることを証する書面
(4) 公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していることを証する書面
5.公設試験研究機関研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者がした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかに該当する書面
6.公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した公設試験研究機関の設置者のお客様
(1) 公設試験研究機関であることを証する書面
(2) 当該発明が公設試験研究機関研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかに該当する書面
(3) 公設試験研究機関研究者がその公設試験研究機関に現在所属していることを証する書面