特許料等の減免
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試験研究独立行政法人に対する減免

所定の要件に該当する試験研究独立行政法人は、次の減免措置を受けることができます。

以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。

第1〜10年の各年分の特許料の1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

1/2軽減
  • 政令により試験研究に関する業務を行う独立行政法人 (以下、「試験研究独立行政法人」という。) (*1) であって、以下の1〜6のいずれかに該当する者
  • 1. 試験研究独立行政法人研究者がした職務発明を承継した試験研究独立行政法人
  • 2. 試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関 (*2) でした職務発明を承継した試験研究独立行政法人
  • 3. 試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明 (*3) を承継した試験研究独立行政法人
  • 4. 試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関 (*2) でしたそれ以外の者との共同発明 (*3) を承継した試験研究独立行政法人
  • 5. 試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人
  • 6. 試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人

*1  産業技術力強化法施行令第3条別表参照。

*2  試験研究独立行政法人研究者の移籍前の研究機関には、大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関又は試験研究地方独立行政法人が該当します。

*3  共同発明は、試験研究独立行政法人研究者について職務発明の場合に限ります。

<必要な証明書類>

1.試験研究独立行政法人研究者がした職務発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面

2.試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していることを証する書面

3.試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面

 (2) 当該発明が共同発明であることを証する書面

4.試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でしたそれ以外の者との共同発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 当該発明が共同発明であることを証する書面

 (3) 試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していることを証する書面

5.試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかに該当する書面

6.試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかに該当する書面

 (2) 試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していることを証する書面

出願審査請求料の1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

1/2軽減
  • 政令により試験研究に関する業務を行う独立行政法人 (以下、「試験研究独立行政法人」という。) (*1) であって、以下の1〜6のいずれかに該当する者
  • 1. 試験研究独立行政法人研究者がした職務発明を承継した試験研究独立行政法人
  • 2. 試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関 (*2) でした職務発明を承継した試験研究独立行政法人
  • 3. 試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明 (*3) を承継した試験研究独立行政法人
  • 4. 試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関 (*2) でしたそれ以外の者との共同発明 (*3) を承継した試験研究独立行政法人
  • 5. 試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人
  • 6. 試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人

*1  産業技術力強化法施行令第3条別表参照。

*2  試験研究独立行政法人研究者の移籍前の研究機関には、大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関又は試験研究地方独立行政法人が該当します。

*3  共同発明は、試験研究独立行政法人研究者について職務発明の場合に限ります。

<必要な証明書類>

1.試験研究独立行政法人研究者がした職務発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面

2.試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していることを証する書面

3.試験研究独立行政法人研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明であることを証する書面

 (2) 当該発明が共同発明であることを証する書面

4.試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でしたそれ以外の者との共同発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 当該発明が共同発明であることを証する書面

 (3) 試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していることを証する書面

5.試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者がした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかに該当する書面

6.試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した試験研究独立行政法人のお客様

 (1) 当該発明が試験研究独立行政法人研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかに該当する書面

 (2) 試験研究独立行政法人研究者がその試験研究独立行政法人に現在所属していることを証する書面