特許料等の減免
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大学等研究者・大学等に対する減免

所定の要件に該当する大学等研究者・大学等は、次の減免措置を受けることができます。

以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。

第1〜10年の各年分の特許料の1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

1/2軽減
  • 次の1〜3のいずれかに該当する者 (以下、「大学等研究者」という。) (*1) であって、職務発明をした者
  • 1. 大学の学長・副学長・学部長・教授・准教授・講師・助教若しくはその他の職員のうち、専ら研究に従事する者
  • 2. 高等専門学校の校長・教授・准教授・講師・助教若しくはその他の職員のうち、専ら研究に従事する者
  • 3. 大学共同利用機関法人の長若しくはその職員のうち、専ら研究に従事する者
  • 大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人 (以下、「大学等」という。) であって、次の4〜9のいずれかに該当する者
  • 4. 大学等研究者がした職務発明を承継した大学等
  • 5. 大学等研究者が移籍前の研究機関 (*2) でした職務発明を承継した大学等
  • 6. 大学等研究者とそれ以外の者との共同発明 (*3) を承継した大学等
  • 7. 大学等研究者が移籍前の研究機関 (*2) でしたそれ以外の者との共同発明 (*3) を承継した大学等
  • 8. 大学等研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等
  • 9. 大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等

*1  大学等研究者には、大学等と雇用関係にあるポストドクターや学生等も該当します。

*2  大学等研究者の移籍前の研究機関には、大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関又は試験研究地方独立行政法人が該当します。

*3  共同発明は、大学等研究者について職務発明の場合に限ります。

*4  国立大学法人等の平成19年3月31日までの出願については、要件を満たす場合すべての料金が免除されます(産業技術力強化法附則第3条)。

<必要な証明書類>

1.大学等研究者のお客様

 (1) 当該発明が職務発明であることを証する書面

2.大学等研究者がした職務発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 大学等研究者がその大学等に現在所属していることを証する書面

3.大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 大学等研究者がその大学等に現在所属していることを証する書面

4.大学等研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者がした職務発明であることを証する書面

 (2) 当該発明が共同発明であることを証する書面

5.大学等研究者が移籍前の研究機関でしたそれ以外の者との共同発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 当該発明が共同発明であることを証する書面

 (3) 大学等研究者がその大学等に現在所属していることを証する書面

6.大学等研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者がした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかの書面

7.大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかの書面

 (2) 大学等研究者がその大学等に現在所属していることを証する書面

出願審査請求料の1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

1/2軽減
  • 次の1〜3のいずれかに該当する者 (以下、「大学等研究者」という。) (*1) であって、職務発明をした者
  • 1. 大学の学長・副学長・学部長・教授・准教授・講師・助教若しくはその他の職員のうち、専ら研究に従事する者
  • 2. 高等専門学校の校長・教授・准教授・講師・助教若しくはその他の職員のうち、専ら研究に従事する者
  • 3. 大学共同利用機関法人の長若しくはその職員のうち、専ら研究に従事する者
  • 大学、高等専門学校又は大学共同利用機関法人 (以下、「大学等」という。) であって、次の4〜9のいずれかに該当する者
  • 4. 大学等研究者がした職務発明を承継した大学等
  • 5. 大学等研究者が移籍前の研究機関 (*2) でした職務発明を承継した大学等
  • 6. 大学等研究者とそれ以外の者との共同発明 (*3) を承継した大学等
  • 7. 大学等研究者が移籍前の研究機関 (*2) でしたそれ以外の者との共同発明 (*3) を承継した大学等
  • 8. 大学等研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等
  • 9. 大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等

*1  大学等研究者には、大学等と雇用関係にあるポストドクターや学生等も該当します。

*2  大学等研究者の移籍前の研究機関には、大学等、試験研究独立行政法人、公設試験研究機関又は試験研究地方独立行政法人が該当します。

*3  共同発明は、大学等研究者について職務発明の場合に限ります。

*4  国立大学法人等の平成19年3月31日までの出願については、要件を満たす場合すべての料金が免除されます(産業技術力強化法附則第3条)。

<必要な証明書類>

1.大学等研究者のお客様

 (1) 当該発明が職務発明であることを証する書面

2.大学等研究者がした職務発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 大学等研究者がその大学等に現在所属していることを証する書面

3.大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 大学等研究者がその大学等に現在所属していることを証する書面

4.大学等研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者がした職務発明であることを証する書面

 (2) 当該発明が共同発明であることを証する書面

5.大学等研究者が移籍前の研究機関でしたそれ以外の者との共同発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明であることを証する書面

 (2) 当該発明が共同発明であることを証する書面

 (3) 大学等研究者がその大学等に現在所属していることを証する書面

6.大学等研究者がした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者がした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかの書面

7.大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等のお客様

 (1) 当該発明が大学等研究者が移籍前の研究機関でした職務発明と密接な関係があることを証する書面であって、次のいずれかの書面

 (2) 大学等研究者がその大学等に現在所属していることを証する書面