特許料等の減免
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法人(非課税法人等)に対する減免

所定の要件に該当する法人は、次の減免措置を受けることができます。

以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。

第1〜10年分の特許料の1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

1/2軽減
  • 以下の1〜5の要件すべてを満たす法人
  • 1. 法人税が課されていないこと  又は  設立後10年を経過していないこと
  • 2. 資本金3億円以下であること (*1)
  • 3. 他の法人に支配されていないこと (*2)
  • 4. 当該発明が職務発明であること
  • 5. 職務発明をあらかじめ承継した使用者であること

*1  資本又は出資を有しない法人の場合については、全事業年度末の貸借対照表において、(総資産の帳簿価額−総負債の帳簿価額[−利益の額][+欠損金の額])×60%に相当する金額が3億円以下であることが必要です。

*2  (1)申請人以外の単独の法人が、株式総数又は出資総額の2分の1以上の株式又は出資金を有していないこと、かつ、(2)申請人以外の複数の法事が株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと、が必要です。

<必要な証明書類>

1.法人税が課せられていないことを証明する書類

2.設立後10年を経過していないことを証明する書類

*3  財団法人 (特例民法法人) のみが提出する書面です。

3.資本金3億円以下であることを証明する書類

  • 株式会社等、
  • 協同組合
  • 定款、 法人の登記事項証明書  又は  前事業年度の貸借対照表
  • 財団法人、
  • 社団法人、
  • NPO法人 等
  • 前事業年度の貸借対照表

4.他の法人に支配されていないことを証明する書類

  • 株式会社等
  • 法人税確定申告書別表2の写し  又は  株主名簿・出資者の名簿
  • 協同組合
  • 法人税確定申告書別表2の写し  又は  出資者の名簿
  • その他
  • 不要

5.当該発明が職務発明であることを証明する書面

6.職務発明をあらかじめ承継した使用者であることを証明する書面

*4  発明をした後に作成したものは不可。

出願審査請求料の1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

1/2軽減
  • 以下の1〜5の要件すべてを満たす法人
  • 1. 法人税が課されていないこと  又は  設立後10年を経過していないこと
  • 2. 資本金3億円以下であること (*1)
  • 3. 他の法人に支配されていないこと (*2)
  • 4. 当該発明が職務発明であること
  • 5. 職務発明をあらかじめ承継した使用者であること

*1  資本又は出資を有しない法人の場合については、全事業年度末の貸借対照表において、(総資産の帳簿価額−総負債の帳簿価額[−利益の額][+欠損金の額])×60%に相当する金額が3億円以下であることが必要です。

*2  (1)申請人以外の単独の法人が、株式総数又は出資総額の2分の1以上の株式又は出資金を有していないこと、かつ、(2)申請人以外の複数の法事が株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと、が必要です。

<必要な証明書類>

1.法人税が課せられていないことを証明する書類

2.設立後10年を経過していないことを証明する書類

*3  財団法人 (特例民法法人) のみが提出する書面です。

3.資本金3億円以下であることを証明する書類

  • 株式会社等、
  • 協同組合
  • 定款、 法人の登記事項証明書  又は  前事業年度の貸借対照表
  • 財団法人、
  • 社団法人、
  • NPO法人 等
  • 前事業年度の貸借対照表

4.他の法人に支配されていないことを証明する書類

  • 株式会社等
  • 法人税確定申告書別表2の写し  又は  株主名簿・出資者の名簿
  • 協同組合
  • 法人税確定申告書別表2の写し  又は  出資者の名簿
  • その他
  • 不要

5.当該発明が職務発明であることを証明する書面

6.職務発明をあらかじめ承継した使用者であることを証明する書面

*4  発明をした後に作成したものは不可。