所定の要件に該当する法人は、次の減免措置を受けることができます。
以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。
<減免措置の内容及び対象者>
1/2軽減 |
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*1 資本又は出資を有しない法人の場合については、全事業年度末の貸借対照表において、(総資産の帳簿価額−総負債の帳簿価額[−利益の額][+欠損金の額])×60%に相当する金額が3億円以下であることが必要です。
*2 (1)申請人以外の単独の法人が、株式総数又は出資総額の2分の1以上の株式又は出資金を有していないこと、かつ、(2)申請人以外の複数の法事が株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと、が必要です。
<必要な証明書類>
1.法人税が課せられていないことを証明する書類
2.設立後10年を経過していないことを証明する書類
*3 財団法人 (特例民法法人) のみが提出する書面です。
3.資本金3億円以下であることを証明する書類
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4.他の法人に支配されていないことを証明する書類
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5.当該発明が職務発明であることを証明する書面
6.職務発明をあらかじめ承継した使用者であることを証明する書面
*4 発明をした後に作成したものは不可。
<減免措置の内容及び対象者>
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*1 資本又は出資を有しない法人の場合については、全事業年度末の貸借対照表において、(総資産の帳簿価額−総負債の帳簿価額[−利益の額][+欠損金の額])×60%に相当する金額が3億円以下であることが必要です。
*2 (1)申請人以外の単独の法人が、株式総数又は出資総額の2分の1以上の株式又は出資金を有していないこと、かつ、(2)申請人以外の複数の法事が株式総数又は出資総額の3分の2以上の株式又は出資金を有していないこと、が必要です。
<必要な証明書類>
1.法人税が課せられていないことを証明する書類
2.設立後10年を経過していないことを証明する書類
*3 財団法人 (特例民法法人) のみが提出する書面です。
3.資本金3億円以下であることを証明する書類
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4.他の法人に支配されていないことを証明する書類
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5.当該発明が職務発明であることを証明する書面
6.職務発明をあらかじめ承継した使用者であることを証明する書面
*4 発明をした後に作成したものは不可。