特許料等の減免
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個人(所得税非課税者等)に対する減免

所定の要件に該当する個人事業主や個人は、次の減免措置を受けることができます。

以下、軽減措置の内容,対象者,必要な証明書類についてご説明いたします。

第1〜3年分の特許料の全額免除又は1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

全額免除
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 市町村民税が課されていない者
  • 2. 生活保護を受けている者
1/2軽減
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 所得税が課されていない者
  • 2. 事業税非課税の個人事業主
  • 3. 事業開始後10年を経過していない個人事業主

<必要な証明書類>

全額免除
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 市町村民税(非)課税証明書  又は  市町村民税納税証明書
  • 2. 生活保護を受けていることを証明する書面
1/2軽減
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 所得税が課されていないことを証明する書類 (*2)
  • 2. 事業税納税証明書
  • 3. 事業開業届

*1  各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。

*2  所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。

第4〜10年分の各年分の特許料の1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

1/2軽減
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 市町村民税が課されていない者
  • 2. 生活保護を受けている者
  • 3. 所得税が課されていない者
  • 4. 事業税非課税の個人事業主
  • 5. 事業開始後10年を経過していない個人事業主

<必要な証明書類>

1/2軽減
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 市町村民税(非)課税証明書  又は  市町村民税納税証明書
  • 2. 生活保護を受けていることを証明する書面
  • 3. 所得税が課されていないことを証明する書類 (*2)
  • 4. 事業税納税証明書
  • 5. 事業開業届

*1  各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。

*2  所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。

出願審査請求料の全額免除又は1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

全額免除
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 市町村民税が課されていない者
  • 2. 生活保護を受けている者
1/2軽減
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 所得税が課されていない者
  • 2. 事業税非課税の個人事業主
  • 3. 事業開始後10年を経過していない個人事業主

<必要な証明書類>

全額免除
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 市町村民税(非)課税証明書  又は  市町村民税納税証明書
  • 2. 生活保護を受けていることを証明する書面
1/2軽減
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 所得税が課されていないことを証明する書類 (*2)
  • 2. 事業税納税証明書
  • 3. 事業開業届

*1  各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。

*2  所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。

第1〜3年分の実用新案登録料の全額免除又は3年間猶予

<減免措置の内容及び対象者>

全額免除
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 市町村民税が課されていない者
  • 2. 生活保護を受けている者
3年間猶予
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 所得税が課されていない者
  • 2. 事業税非課税の個人事業主
  • 3. 事業開始後10年を経過していない個人事業主

<必要な証明書類>

全額免除
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 市町村民税(非)課税証明書  又は  市町村民税納税証明書
  • 2. 生活保護を受けていることを証明する書面
3年間猶予
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 所得税が課されていないことを証明する書類 (*2)
  • 2. 事業税納税証明書
  • 3. 事業開業届

*1  各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。

*2  所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。

実用新案技術評価請求料の全額免除又は1/2軽減

<減免措置の内容及び対象者>

全額免除
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 市町村民税が課されていない者
  • 2. 生活保護を受けている者
1/2軽減
  • 次のいずれかに該当する者
  • 1. 所得税が課されていない者
  • 2. 事業税非課税の個人事業主
  • 3. 事業開始後10年を経過していない個人事業主

<必要な証明書類>

全額免除
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 市町村民税(非)課税証明書  又は  市町村民税納税証明書
  • 2. 生活保護を受けていることを証明する書面
1/2軽減
  • 次のいずれかの書類 (又は写し) (*1)
  • 1. 所得税が課されていないことを証明する書類 (*2)
  • 2. 事業税納税証明書
  • 3. 事業開業届

*1  各種証明書については、申請時に取得しうる最新の書類であることが必要です。

*2  所得税が課されていないことを証明する書類は、(1)確定申告されている方は、税務署の発行する所得税に関する納税証明書(その1)で申告所得税額・源泉徴収税額が0円のもの、又は(2)給与・年金所得者の方は、支給者の発行する源泉徴収票で源泉徴収税額が0円のもの、がございます。