地域団体商標
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地域団体商標のご案内

1. 地域団体商標の商標登録


地域団体商標制度は、事業協同組合,商工会,商工会議所及びNPO法人並びにこれらに相当する外国法人の地域ブランドの保護・振興を目的とした制度です。

従来、地域名と商品 (役務) の普通名称・慣用名称等との結合からなる文字商標は、それ自体に識別力がないことから、使用することにより顕著な識別力を獲得するに至ったものでなければ、商標登録を受けることはできませんでした。

しかし、平成17年法改正により地域団体商標制度が導入され、事業協同組合及びこれらに相当する外国法人は、所定の要件を満たせば、地域名と商品 (役務) の普通名称・慣用名称等との結合からなる文字商標について、地域団体商標として商標登録を受けることができるようになりました。

また、平成27年4月には主体的要件が拡大され、商工会,商工会議所及びNPO法人並びにこれらに相当する外国法人にも適用されるようになりました。

※なお、個人や会社等は地域団体商標の商標登録を受けることはできません。

2. 地域団体商標の登録要件


地域団体商標として商標登録を受けるためには、次の要件を満たすことが必要です。

3. 必要な証明書類


地域団体商標について商標登録出願をするときは、出願人適格,商標の使用,地域との密接関連性,周知性等の要件を具備していることを証明するため、次の証明書類が必要です。

※地域団体商標の商標登録出願については、「(2) 組合等がその構成員に使用をさせる商標であること」や「(4) 商標が使用された結果、組合等又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、需要者の間で周知であること」の要件をしっかり証明できなかったために拒絶査定となってしまうことが多いようです。

4. 地域団体商標の登録例


(1) 幌加内そば(北海道) (2) 高崎だるま(群馬県) (3) 横浜中華街(神奈川県) (4) 南部の木(山梨県)
【登録商標】
幌加内そば
【登録商標】
高崎だるま
【登録商標】
横浜中華街
【登録商標】
南部の木
【商標権者】
きたそら農業協同組合

【指定商品又は指定役務】
幌加内産のそばのめん,幌加内産のそば

※「幌加内」は北海道地方の地名です。筆文字は、普通に用いられる方法です。
【商標権者】
群馬県達磨製造協同組合

【指定商品又は指定役務】
群馬県高崎市及びその周辺地域産のだるま

※横書ではなく、縦書に表示したものですが、これも普通に用いられる方法です。
【商標権者】
横浜中華街発展会協同組合

【指定商品又は指定役務】
横浜市中区山下町一帯における中華料理を主とする飲食物の提供

※「中華」は中華料理を主とする飲食物の提供についての慣用名称、「街」は役務提供地的に慣用されている文字といえます。
【商標権者】
南部町森林組合

【指定商品又は指定役務】
山梨県南巨摩郡南部町産の杉材・ヒノキ材

※標準文字のみからなる商標です。「南部」は山梨県にある地名です。「南部の」中の「の」は産地表示的に慣用されている文字といえます。
(5) 富山名産  昆布巻かまぼこ(富山県) (6) 保津川下り(京都府) (7) なると金時(徳島県)
【登録商標】
富山名産 昆布巻かまぼこ
【登録商標】
保津川下り
【登録商標】
なると金時
【商標権者】
富山県蒲鉾水産加工業協同組合

【指定商品又は指定役務】
富山県内の地域で生産される昆布巻かまぼこ

※標準文字のみからなる商標です。「富山名産」と「昆布巻かまぼこ」との間にスペースがあります。「名産」は産地表示的に慣用されている文字です。
【商標権者】
保津川遊船企業組合

【指定商品又は指定役務】
京都府保津川流域における遊船による旅客の輸送

※標準文字のみからなる商標です。「保津川」は河川名、「川下り」は河川における旅客の輸送についての普通名称です。
【商標権者】
全国農業協同組合連合会

【指定商品又は指定役務】
徳島県鳴門市・徳島市・板野郡産の金時さつまいも

※標準文字のみからなる商標です。「なると」は鳴門という地名をひらがなで表示したもの、「金時」はさつまいもの俗称で普通名称です。
(8) 福岡の八女茶(福岡県)
【登録商標】
福岡の八女茶
【商標権】
全国農業協同組合連合会
福岡県茶商工業協同組合

【指定商品又は指定役務】
福岡県内の茶生産者が福岡県八女市及びその周辺地域(熊本県及び佐賀県の八女地域に隣接する地域を含む)において生産した荒茶を福岡県内で仕上げ加工した緑茶

※商標中の「福岡」「八女」はともに指定商品と関連のある地域名です。権利者の一方は、地域名以外の地域でも活動しています。

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